1-09 敷地 と 道路の間 に 水路 がある。または 橋 を渡って中へ入る 敷地。

 ※水路とは側溝ではありません。

建築基準法上、敷地は道路に2M以上接しなければいけない。と明記されています。

敷地と道路の間に水路があると言うことは、その敷地は道路に接していないと言うこと。
これでは家を建てることが出来ません。

そこで道路と敷地を接する為に水路の上を個人的に占用と言う形で橋などの構造物を作り、
道路と敷地を接するのです。
一般に住宅用の占用許可の幅は住宅で2Mです。
また、この上は駐車場としては使えません。

手続きとしては水路占用許可といい、水路は国有地であり本来は国が管理・許可を出す
のですが、現在は市町村が管理していますので市町村の窓口にて手続きを行います。

こういった土地を購入する場合は、占用許可の手続きと橋の築造費用を別に考えておく
必要があります。

申請費は10万程度、橋は距離や構造によって費用は変わります。
住宅用ですので簡易な橋としても150万程度は見ておくと安全だと思います。
但しこの金額は幅と水路の深さ、構造によって変動しますので分からないときは専門家に
お問い合わせ下さい。

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