1-16 第1種低層住居専用地域ってどんな所?

ナラスミカ

一言でいえば、住宅地として一番良い環境が確保できる区域とでも申しておきます。

法律では、低層住宅の良好な住環境を保護するために定められた地域。

第一種低層住居専用地域は、高さが10m(もしくは12m)に制限されているため低層住宅が主となり、

建ぺい率・容積率などの制限内容が非常に厳しく、北側斜線の制限や外壁後退の制限もあるので、隣地ギリギリまで建物が建てられているようなことはなく、庭も十分取れるような広い敷地に、ゆったりとした2階建の戸建てが多く見られる区域のこと。

都市計画法(9条)では、 「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。

用途地域で一番厳しい制限を受けているため、敷地が広く低層住宅が立ち並ぶ閑静な住宅街を形成する地域が多くみられます。

基本的に店舗や事務所棟は原則不可(住宅に付随するものでその面積が50M2以下もしくはのべゆかの1/2以下)で、可能なのは、幼稚園・小学校・中学校・高校まで。 図書館、派出所、郵便局、神社等、診療所(病院は不可)、老人ホーム等に限られます。

当然、店舗や事務所には厳しい制限が掛けられますので、商業的な利便性は悪くなる傾向があります。 いずれにしても子育てや住まいとしては最良の場所になるでしょう。

商業用途を使わないご家族での住まいをお考えでしたら、一度この地域を見て回られるのをお勧めします。

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