耐震改修 など 改修 リフォ-ム の 収入 に応じた 減税 について

第六回目は 耐震改修 など 改修 リフォ-ム の 収入 に応じた 減税 について

収入に応じた減税(所得税)

1 耐震改修をした場合の所得税減税

改修

  ①耐震改修リフォーム所得税減税(投資型)

    耐震改修工事を行った場合の所得税の減税制度(投資型)が、平成33年12月31日までの
    適用期間として定められています。この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず
    利用が可能です。

    減税額は耐震改修工事費用の10%(上限あり、以下参照)となります。
    また、他のリフォームによる所得税減税や、一般的な住宅ローン減税と併せて利用可能です。

  主な要件
       ○住宅が自ら居住する住宅であること
       ○住宅が昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
        (改修工事前は現行の耐震基準に適合していないこと)
       ○工事が現行の耐震基準に適合させるための工事であること

  ②耐震改修の住宅ローン控除
      1、住宅ローン控除・・・
         現行の耐震基準に適合させ、10年以上のリフォームローンを組む場合の所得税減税
      2、バリアフリー改修の所得税減税ローン控除
      3、省エネ改修の所得税減税ローン控除

2 バリアフリー改修をした場合の所得税減税
                       
     バリアフリー改修工事を行った場合の所得税の減税制度(投資型)が
     平成33年12月31日までの適用期間として定められています。
     この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず利用が可能となっています。

     減税額はバリアフリー改修工事費用(上限あり、以下参照)の10%となります。
     また、他のリフォームによる所得税減税(投資型)と併せて利用することも可能です。

    住宅等の要件
           ○次の①~④のいずれかの者が自ら居住する住宅であること
                ①50歳以上の者
                ②要介護又は要支援の認定を受けている者
                ③障がい者
                ④65歳以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者
           ○床面積の1/2以上が居住用であること
           ○改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
           ○改修工事後の床面積が50㎡以上であること
             ○合計所得金額が3,000万円以下であること

      対象となる工事
           ○次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
              ①通路等の拡幅 
                  ②階段の勾配の緩和
              ③浴室改良 
                  ④便所改良
              ⑤手すりの取付け 
                  ⑥段差の解消
              ⑦出入り口の戸の改良
              ⑧滑りにくい床材料への取替え
          ○バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超で
        あること
          ○居住部分の工事費が全体の費用の2分の1以上であること。

  3 省エネ改修した場合の所得税減税

      省エネ改修工事を行った場合の所得税の減税制度(投資型)が、平成33年12月31日
      までの適用期間として定められています。
      この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず利用が可能となっています。

      減税額は省エネ改修工事費用(上限あり、以下参照)の10%となります。
      また、他のリフォームによる所得税減税(投資型)と併せて利用することも可能です。

     住宅等の要件
       ○自ら所有し、居住する住宅であること
       ○床面積の1/2以上が居住用であること
       ○改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
       ○改修工事後の床面積が50㎡以上であること
       ○合計所得金額が3,000万円以下であること

     対象となる工事
       ○工事が次に該当する省エネ改修工事であること
       以下の①の改修工事または①とあわせて行う②、③、④の改修工事のいずれか
         (①の改修工事は必須)
          ①全ての居室の窓全部の断熱工事
          ②(床の断熱工事 天井の断熱工事 壁の断熱工事)
          ③太陽光発電設備設置工事
          ④(高効率空調機設置工事 高効率給湯器設置工事 太陽熱利用システム設置工事)
       ○省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
       ○省エネ改修の標準的な工事費から補助金等(☆)を控除した額が50万円超であること
       (③、④を含む)
       ○居住部位の工事費が改修工事全体の1/2以上であること

  4 同居対応改修した場合の所得税減税

      同居対応改修工事を行った場合の所得税の減税制度(投資型)が、平成33年12月31日
      までの適用期間として定められています。
      この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず利用が可能となっています。

      減税額は同居対応改修の標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%となります。
      また、他のリフォームによる所得税減税(投資型)と併せて利用することも可能です。

      仮に、耐震改修工事、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事を併せて行った場合、
      控除対象限度額は最大950万円(太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は
      1050万円)となります。

      住宅等の要件
        ○自ら居住する住宅であること
        ○床面積の1/2以上が居住用であること
        ○改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
        ○改修工事後の床面積が50㎡以上であること
        ○合計所得金額が3,000万円以下であること

      対象となる工事
        ○次の①~④のいずれかに該当する同居対応改修工事であること
          ①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。
            ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限ります。)
          ②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。
            ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限ります。)
          ③便所を増設する工事
          ④玄関を増設する工事
       ○改修後、居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所又は玄関のうち、いずれか
          二以上の室がそれぞれ複数あること。(以下のイメージ図参照)
       ○同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超で
          あること

  5 取得、増改築、改修等をした場合の所得税減税
    改修、中古
       住宅ローン控除・・・?住宅の取得(新築、新築住宅の取得、中古住宅の取得)
                   ?一定のリフォーム工事
       を行って10年以上のローンを組んだ場合に、納めた所得税が
            10年間にわたって控除される(戻ってくる)制度をいいます。

住宅推進協会ホームページ➡

〇【第六回目は改修・リフォーム住宅】 収入に応じた減税についてでした。

▶新築             ▶改修・リフォーム
第一回  第二回  第三回    第四回  第五回  第六回  第七回

目次