狭い道路と言うのは、
概念として4M未満の道路で、一般に2項道路か43条ただし書道路に当てはまります。
まあ、道路名はなんでもいいのですが、建築基準法の道路である事が大切です。
テーマにあります対側側に川(水路)がある場合というのは、建築基準法上、道路の一方後退が発生します。
道路として4mの幅員を確保するために後退するのですが、このケースは水路からこちらへ一方後退で4M下がる必要があります。
すごく不納得になるかもしれませんが、後退を水路側に取る事は出来ないので法律上はこちら側への一方後退になり、道路境界線は対側水路の官民境界線から4Mの位置がそれに当たります。
当然後退部分の敷地は、今回手続きする敷地の中に含まれませんし、その中に建物や塀を築造することも出来ません。
また、このケースには注意すべき点があります。
それは対側にある川(水路)の幅員を明記した水路明示を受けているかどうかによります。
明示書があれば道路後退の位置は確定できますが、無ければ道路境界のポイントが確定
できないので水路明示の手続きが必要になります。
道路向かいの所有者立ち合いの明示は面倒です。
もし、購入を検討の土地がこれにあたるのであれば、ます第一に明示書、次に後退部分が
どれだけあるかを確認して、残った敷地に対する購入価格を検討しましょう。