1-13 道路に面している接道幅が2Mに満たない。

1-13 道路に面している幅が2Mもない。

道路の幅員が4M未満と言う話はしましたね。

今回は、道路に接している部分の距離の話です。
当然、この道路と言うのは建築基準法上の道路(何項でも構わない)である事が
原則です。

何れも道路に関しての話です。(道路は建築条件としてはとっても重要です)

始めに原理原則からお話しします。

建築基準法には、
「建物の敷地は、建築基準法上の道路に2M以上接していないと建物を建築する
ことが出来ない」
という、いわゆる 接道義務というのがあります。

今時、これを満たしていない物件を勧めて来る不動産業者はいないと思いますが、
そういう物件があった場合、建築することは不可能です。
また、もし既に建物があったとしても再建築は不可能です。

この土地が生き返るとすれば、今後、道路までの区間の隣地を購入するなり
占有するなり借地するなり出来れば別ですが。

以前、テレビの番組で こういう敷地を購入して古い建物を全面リフォームした
というお宅を見ました。
当初から再建築が出来ないので、とってもお安く買えたそうです。

(所見:私が判断するのなら、建基法上の道路に接していない土地と同じく、
全く評価の出来ない土地です。)

そのお宅は1mに満たない通路のずっと奥にある家でした。

ご夫婦は再建築が不可ということをご存知の上で購入されたと言う事ですが、
現実には建築確認が取れないので銀行融資を受けることも出来ないと思います。

しかし、これもまた現金ですべて処理可能なら、成立するのかもしれませんね。
番組では以前の建物を全面リフォームされていました。
(新築・建て替えの確認は不可能ですから)

それが快適な住まいであればとっても良い事だとは思います。
新築一戸建て住宅を建てるのは、とっても負担が大きいですからね。
よく分かります。

私の経験上(現在までの30年間)接道義務を満たさない現場に関わったことが
ありませんので分かりませんが、貴方がもし購入希望でしたら、これらの諸条件
をすべてを理解したうえで自己責任で進めてください。

将来の建て替えも出来ませんし、融資の評価を受けることも出来ません。
それでも固定資産税はきちんと評価して請求書が来ます(笑)
また、方法は建物のリフォームのみです。
地盤からの耐震性を確保するのは、基礎下の地盤をやり替える事ですので無理です。

もし買われるのでしたら、入口の幅員を2M以上確保できるために、両サイドの家が
売りに出ましたら是非購入されることを強くお勧めします。
そうすれば将来は安泰ですヨ。

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