1-06 境界ポイント について、隣地所有者 が 立ち会う 事を 拒否 している。

上記1-05にあります内容で、隣地所有者の方に立会い確認とポイント明示を
土地の契約までにお願いして欲しいと書きましたが、

今回はその隣地所有者が境界ポイントの立会いを拒否している場合です。

私の経験上、隣地のケースはこちら側が折れれば(折れる程度はありますが)
ポイントの確定は可能ですが、過去にこういったケースがありました。

前面道路が4M未満でしたので4Mになるための道路中心後退が発生します。
敷地前道路の手前(敷地側)に水路がありました。

巾60cm程度の水路の位置は現存しており、法律上片側が青線水路の場合は
道路の後退は一方後退となります。

この時ポイントの立会いをしてくれなかったのは対側側の所有者です。

その前になぜ道路の対側側の所有者の印が必要かと言いますと、道路・水路の
位置を確定しないと道路の幅員も敷地の境界も確定できません。

これを確定するには道路と水路の明示を確定すればおのずと敷地は確定します。
水路と道路(里道)の確定には対側の所有者の印が必要なのです。

普通ならばそれでも印鑑ぐらい、と思われるかもしれませんが、田畑を持たれて
いる農家の方は少しでも土地が減るのを嫌う傾向があります。

今回も、確定すると言うことは、水路・里道の境界から4Mの道路後退を認める
ことになるのです。
相手にすれば確定することは損があっても得することは何も無いと考えるのが当然で。

これは解決に1年を要しました。

隣家との境界は土地購入の一番のポイントです。
どんなに面倒でも境界の確定後に不動産の決済をするようにお勧めします。

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