1-11 境界沿い に建っている ブロックの高さ が1.2Mより高い

ナラスミカ

境界沿いのブロック高さがとっても高い(1.2Mを越えている)ケースです。

まず、その塀が1.2Mを越えていれば一定区間内に控え壁が必要です。
区間距離は3.4m毎に必要です。(位置は隣地側でも手前側でも可)
且つ、控え壁の出は、高さの1/5が必要です。
勿論、控え壁の仕様は決まっており、接合部部分は鉄筋コンクリートで接続されています。 ブロックが付いているだけのような形状は、控え壁には各当しません。

控え壁が設置されているか確認していただき、あれば一応安心と言うところ
でしょうか。
控え壁のない場合は、1.2M以下にカットするか作り替える必要があります。
ブロック塀の高さが2Mを超えている場合は、建築確認が必要です。

また、石積みやコンクリートの擁壁の上に、コンクリートブロックの塀を設置するのは2段擁壁と言い、これらの構造は違法になります。

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