第五回目は 改修 リフォーム 時の 優遇制度 について
改修・リフォームの優遇制度
①介護保険リフォーム助成・・・(最大18万円)
主な要件 ・ 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
改修 ・ 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、
本人が実際に居住していること
・ 一定の介護リフォーム工事を行うこと
②地震保険料の優遇制度・・・地震保険料の算定基礎となっているのが、建物の所在地と構造です。
この二つの要素で地震保険料が決まりますが、建物の築年時や
耐震性能による割引制度が用意されています
割引制度 割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。 |
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地震保険料の割引制度の概要 | ||
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割引制度 | 割引の条件 | 割引率 |
建築年割引※1 | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 | 10% |
耐震等級割引※1※3 | 耐震等級1 | 10% |
耐震等級2 | 20% | |
耐震等級3 | 30% | |
免震建築物割引※2 | 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 | 30% |
耐震診断割引※2 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | 10% |
※1:契約開始日が平成13年10月1日以降※2:契約開始日が平成19年10月1日以降※3:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 |
地震保険料の保険料 (保険金額1,000万円あたり/年間) | ||
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都道府県 | 非木造※1 | 木造※2 |
岩手県、群馬県、福井県、島根県、福岡県、鹿児島県など・・・ | 5,000円 | 10,000円 |
奈良県、北海道、宮城県、長野県、兵庫県、広島県、宮崎県、沖縄、など・・・ | 6,500円 | 12,700円 |
香川県 | 6,500円 | 15,600円 |
茨城県、山梨県、愛媛県 | 9,100円 | 18,800円 |
埼玉県、大阪府 | 10,500円 | 18,800円 |
徳島県、高知県 | 9,100円 | 21,500円 |
千葉県、愛知県、三重県、和歌山県 | 16,900円 | 30,600円 |
東京都、神奈川県、静岡県 | 16,900円 | 31,300円 |
※1:非木造 耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建築物※2:木造 非木造以外の建物 |
③フラット35リノベの金利優遇制度・・・
中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合、
または、住宅事業者により性能向上リフォームが
行われた中古住宅を購入する場合に、金利優遇が
受けられます。
1 Aプラン・・・金利優遇 当初10年間 年▲0.6%引き下げ
(2018年3月31日申込受付分に適用)
2 Bプラン・・・金利優遇 当初5年間 年▲0.6%引き下げ
(2018年3月31日申込受付分に適用)
〇【第五回目は改修・リフォーム住宅】 優遇制度についてでした。