続いて裏面も
先日、国土交通省の断熱講習に伺った際、資料に入っていたパンフです。
うちの住まい手さんにも対象者がおられますので、よく読んで自分が対象者であるかしっかりご確認ください。
対象者は基本的に消費税10%で住宅を購入・リフォームされた方が主体です。
「私、昨年の増税後、建築業者と工事契約したわ!」
そう、その方が対象ですね。
残念ですが8%で契約された方へのお得は今回ありませんでした。
簡単に説明を。 (パンフと同じですが)
1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長。
対象者 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の収得、リフォームで、
2020年12月末までに入居した方
問合せ先 お近くの税務署へ
本年、年末までに入居でしたらOKです。
当然住宅ローン減税を受けてられる方でしたら、10年間のローン減税が13年に
延長されます。
ローン残高の1%分を更に3年延長ですから、2000万の融資残高(実際は少し減り
ます)でしたら20万、3年で最大約60万分戻りますので大きいですね。
2.住まい給付金が最大50万円に(収入に応じて10万~40万の増額)
対象者 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の収得で、2021年12月末
までに引っ越しを受け、入居した方
問合せ先 住まい給付金事務局
所得制限がありますが、住まい給付金が最大50万円でます。
このポイントは大きいです。
注意点は、2021年12月末日までに入居が条件です。
この期間があれば、これから住いの計画をされる方でも対象になりますから
是非給付金を頂きましょう。
3.新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当次世代住宅ポイント制度
対象者 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の収得、リフォームで、
2020年3月末日までに契約の締結をした方。
問合せ先 次世代住宅ポイント事務局
今年の3月末日が期限ですので、現在工事中か契約近くの方が対象です。
これから計画ではちょっと遅いですね。
消費税10%で契約していれば対象ですから、区間に入っていれば是非頂きましょう。
4.現行は最大1,200万円贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大
対象者 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の収得、リフォームで、
2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方
問合せ先 お近くの税務署
ご両親か祖父母等の直系尊属から住宅収得資金の贈与を受けて、住宅を収得
した場合の贈与税について、現在は最大1200万となっています。
今回、指定期間内で契約を締結していれば最大3000万まで非課税です。
しかし、現在(2020.1)としては、3月末までに契約するのは時間が無さすぎです
よね。 焦ってするのもどうでしょうか。
工事工務店との契約のタイミングが、贈与の非課税がポイントになるケースは
あまりないかな・・・ そもそも、この特典、あまり知られていませんよね。
私も知りませんし。
せめて今年度中か2021年3月末位・・・ですよね、税務署さん。
タイミングに合えば是非税務署にて手続きを進めてください。
以上がここ最近のお得情報です。
詳しくは、各問合せ先のHPにて調べてくださいませ。