第三回は、新築住宅 の購入する場合と 収入に応じた 減税 についてです。
住宅購入は沢山の税金が掛かります。 各税金の減税を知っておけば少しでも諸経費が少なくすみます。
ぜひ、よく読んでご自身でも調べて対処をして下さい。
★購入費用に応じた減税(登録免許税、不動産所得税、固定資産税)
1 登録免許税 ※この制度は、2020年3月31日までの措置
所有権の保存登記 特例税率 一般住宅 0.15%
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
認定住宅 0.1%
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
住宅性能
所有権の移転登記 特例税率 一般住宅 0.3%
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
認定住宅 0.1%
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
住宅性能
抵当権の設定登記 特例税率 0.1%
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
2 不動産取得税 ※この制度は2018年3月31日までの措置
土地・住宅 不動産価格 x 1/2 x 3%
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
控除額(一般住宅) 1200万円
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
控除額(認定住宅) 1300万円
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
住宅性能
3 固定資産税・都市計画税
固定資産税 200㎡までの土地価格 x 1/6
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
都市計画税 200㎡までの土地価格 x 1/3
床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
★収入に応じた減税(所得税・住民税)
1 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)・・・住宅ローンを借りて家を取得すると各年末ローン
残高の1パーセントが10年間にわたり
所得税から控除される制度。
(控除額には限度があります。)
※この制度は2021年12月31日まで適用
注意)この控除の適用を受けるには入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告を
しなければならない。
主な要件・・・居住していること。
住宅の床面積が50㎡以上
借入金の返済期間が10年以上
合計所得金額が3000万円以下
2 投資型減税(認定住宅新築等特別税額控除)・・・認定住宅(長期優良住宅や低炭素住宅)に
対応した減税措置で、現金購入時に利用可能な
制度です。住宅ローン減税は、ローンを利用する
ことが前提ですので、現金購入者にも
配慮し、認定住宅を購入した場合に居住年
のみ住宅ローン減税のような控除を受けられます。
※この制度は2021年12月31日まで適用
主な要件・・・認定長期優良住宅や認定低炭素住宅であること
減税額・・・ 最大控除額650万円
注意 1)確定申告をして、認定住宅新築等特別税額控除を適用すると、
それ以降住宅ローン減税
(住宅借入金等特別控除)受けられなくなります。
2)この控除の適用を受けるには入居の翌年の3月15日までに
税務署に確定申告しなければならない。
【関連リンク】 住宅ローン減税制度の概要 財務省ホームページ➡
〇【第三回目は新築住宅】 減税についてでした。 財務省