新築住宅 の 購入 と 収入 の 減税 について

第三回は、新築住宅 の購入する場合と 収入に応じた 減税 についてです。

住宅購入は沢山の税金が掛かります。 各税金の減税を知っておけば少しでも諸経費が少なくすみます。
ぜひ、よく読んでご自身でも調べて対処をして下さい。

★購入費用に応じた減税(登録免許税、不動産所得税、固定資産税)

1 登録免許税    ※この制度は、2020年3月31日までの措置           

      所有権の保存登記   特例税率 一般住宅 0.15% 
                      床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること

                      認定住宅 0.1%    
                      床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
                      住宅性能

      所有権の移転登記   特例税率 一般住宅 0.3%   
                      床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること

                      認定住宅 0.1%   
                      床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
                      住宅性能

      抵当権の設定登記   特例税率     0.1%  
                      床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること

  2 不動産取得税    ※この制度は2018年3月31日までの措置
        
        土地・住宅       不動産価格 x 1/2 x 3%  
                    床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること

        控除額(一般住宅)   1200万円            
                    床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること

        控除額(認定住宅)   1300万円           
                    床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること
                    住宅性能

  3 固定資産税・都市計画税

        固定資産税       200㎡までの土地価格 x 1/6 
                    床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること

        都市計画税       200㎡までの土地価格 x 1/3  
                    床面積50㎡以上 取得後一年以内に登記すること

★収入に応じた減税(所得税・住民税)
   
  1 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)・・・住宅ローンを借りて家を取得すると各年末ローン
                         残高の1パーセントが10年間にわたり
                         所得税から控除される制度。 
                         (控除額には限度があります。)
                          ※この制度は2021年12月31日まで適用

         注意)この控除の適用を受けるには入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告を
            しなければならない。
 
           主な要件・・・居住していること。
                  住宅の床面積が50㎡以上
                  借入金の返済期間が10年以上
                  合計所得金額が3000万円以下
 
           
  2 投資型減税(認定住宅新築等特別税額控除)・・・認定住宅(長期優良住宅や低炭素住宅)に
                         対応した減税措置で、現金購入時に利用可能な
                         制度です。住宅ローン減税は、ローンを利用する
                         ことが前提ですので、現金購入者にも
                         配慮し、認定住宅を購入した場合に居住年
                         のみ住宅ローン減税のような控除を受けられます。
                          ※この制度は2021年12月31日まで適用

           主な要件・・・認定長期優良住宅や認定低炭素住宅であること
           
           減税額・・・ 最大控除額650万円

            注意 1)確定申告をして、認定住宅新築等特別税額控除を適用すると、
                 それ以降住宅ローン減税
             (住宅借入金等特別控除)受けられなくなります。                 
                   
               2)この控除の適用を受けるには入居の翌年の3月15日までに
                 税務署に確定申告しなければならない。 

【関連リンク】 住宅ローン減税制度の概要 財務省ホームページ➡

〇【第三回目は新築住宅】 減税についてでした。 財務省

▶新築             ▶改修・リフォーム
第一回  第二回  第三回    第四回  第五回  第六回  第七回

目次