第七回目は 改修 をした 固定資産税 の 減税 について
★購入に応じた減税(固定資産税)
1、耐震改修をした場合の固定資産税の減税
昭和57年1月1日以前から建っている住宅について、一定の耐震改修を行った場合、
その住宅に係る固定資産税(120㎡相当部分まで)の税額が以下のとおり
減額されます。
H28税制改正により適用期限が2年3か月延長され、平成30年3月31日までの措置
として、固定資産税の減額措置が継続しています。
耐震改修による固定資産税の減税を受けるための主な要件
■住宅が昭和57年1月1日以前から建っている住宅であること
■工事が現行の耐震基準に適合させるための工事であること
■耐震改修に係る費用が50万円超であること
2、バリアフリー改修をした場合の固定資産税の減税
築後10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修を行った場合、
その住宅に係る固定資産税(100㎡相当部分まで)の税額が以下のとおり減額されます。
H28税制改正により適用期限が2年延長され、平成30年3月31日までの措置として
固定資産税の減額措置が継続しています。
バリアフリー改修による固定資産税の減税を受けるための要件
住宅等の要件
■新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
■改修後の床面積が50㎡以上であること
■次の①~③のいずれかが、居住する住宅であること
①65歳以上の者
②要介護又は要支援の認定を受けている者
③障がい者
対象となる工事
■工事が次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
①通路等の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手すりの取付け
⑥段差の解消
⑦出入り口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え
■バリアフリー改修工事費から補助金等(☆)を控除した額が50万円超であること
3、省エネ改修をした場合の固定資産税の減税
平成20年1月1日以前から建っている住宅について、一定の省エネ改修を行った場合、
その住宅に係る固定資産税(120㎡相当部分まで)の税額が以下のとおり減額されます。
H28税制改正により適用期限が2年延長され、平成30年3月31日までの措置として、
固定資産税の減額措置が継続しています。
省エネ改修による固定資産税の減税を受けるための要件
住宅等の要件
■住宅が平成20年1月1日以前から建っている住宅であること(賃貸住宅を除く)
■改修後の床面積が50㎡以上であること
対象となる工事
■工事が次に該当する省エネ改修工事であること
①窓の改修工事(居室の全てでなくてもよい)
又は①とあわせて行う②~④のいずれか
②床の断熱工事
③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
■改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
■改修工事費用から補助金等(☆)を控除した額が50万円超であること
〇【第七回目は改修・リフォーム住宅】 固定資産税の減税についてでした。